海外の投資商品に関して 海外の投資商品は買ってはいけないの!?(重要)
- 2017/11/30
- 13:25
日本国外(海外)で販売している商品は買ってはいけないのでしょうか?
日本国内において、金融商品取引法上に『金融商品販売業者』及び『国内販売可能金融商品』は規定されています。
が、海外業者(海外で認可を得ている)及び海外金融商品(海外で組成され海外で認可を得ているもの)は、日本の金融庁の管轄の金融商品取引法には記載がないわけです。
よって、海外の金融商品は、金融庁として金融商品取引法には記載されていないので、
『記載はありませんよ!金融庁としては、我々はチェックしてませんよ!知りませんよ!』
としているわけです。
ここで勘違いしてはいけないのは、
『金商品取引法に記載がない』=『購入してはいけない』ではない!ということです。
薬事法と厚生労働省の関係が参考になります。
厚生労働省は、薬販売業者と商品(薬)の許認可を監督しています。
薬は、厚生労働省としては、認可していませんが、必要であれば、個人で日本以外の国の認可を受けた薬を購入することは、個人にとって違法ではない!ということです。
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